介護保険の要介護認定申請で失敗しないための1つの方法

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介護保険制度とは、社会全体で介護を支えることを目的に創設された公的保険制度です。しかし何もしなければ介護保険制度は利用できません。利用するためには申請をして要介護認定を受ける必要があります。

申請自体はそれほど難しいものではありませんが、必要以上に時間と手間がかかったり思うような結果が得られないということもあるようです。

そこで、ご自身やご家族がこの制度を利用しなければならない状況になった時、スムーズに申請ができるように、私の自身の経験をふまえて失敗しないための1つの方法を紹介します。

失敗しないための1つの方法

お住まいの市区町村の地域包括支援センターに相談しましょう。

「介護保険の要介護認定申請手続きはどのようにすれば良いですか?」と相談するだけです。

失敗しない理由

申請手続きについて、その道の専門家であるケアマネージャーのサポートが受けられます。
 ※状況により申請を代行してもらえる場合もあります。
介護保険認定が受けられそうかどうか事前に判断を仰ぐことができます。
 ※申請が認定されないというリスクを減らせます。
介護に関する悩みや疑問について相談ができます。
 ※利用可能なサービスや負担金額などについて適切なアドバイスを受けられます。

地域包括支援センター:介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」です。

ケアマネージャー:介護支援専門員。介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプラン(サービス計画書)の作成やサービス事業者との調整を行う介護保険に関するスペシャリストです。

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介護保険の要介護認定申請手続きと流れ

申請から実際に介護サービス利用開始までの流れは以下の通りです。申請提出から認定結果がでるまで約30日かかります。申請費用は無料です。

  1. 要介護認定の申請
    ・市区町村の介護保険担当窓口。(自治体により異なる場合があります)
  2. 認定調査
    ・市区町村の職員や市区町村が委託したケアマネジャーが、ご自宅や入院先などの施設を訪問し聞き取りや動作確認などの調査を行います。
    可能な限り家族も同席し正確な情報を伝えましょう。また伝え忘れなどがないように日常生活で困難なことをメモにまとめておくと良いでしょう。
  3. 主治の医意見書
    ・調査と並行して市区町村が、申請者の心身の状態や病気などについて介護が必要かを医学的に判断するため主治医に「主治医意見書」の作成を依頼します。
    自治体より「主治医意見書」の作成依頼があるということを事前に主治医に伝えておきましょう。
  4. 審査判定
    ・【1次判定】認定調査と主治医の意見書から、全国一律の判定基準でコンピューターによる要介護度の判定が行われます。
    ・【2次判定】1次判定結果と認定調査、主治医の意見書をもとに福祉・保健・医療の専門家からなる介護認定審査会で、要介護度を判定します。
  5. 認 定
    ・2次判定をもとに市区町村が要介護認定を行い、申請者に結果が通知されます。
     状況によっては介護認定がされないケースもありますので理解しておきましょう。
    ・申請から結果通知までおおよそ30日程度かかります。
  6. 介護(介護予防)サービス計画書の作成
    ・介護保険サービスを利用するために「ケアプラン(サービス計画書)」の作成が必要になりますのでご本人、ご家族の希望に沿ったプランを作成してもらいましょう。
    ・要介護の度合いにより受けられるサービスが異なります。
  7. 介護サービス利用の開始
    ・ケアプラン(サービス計画書)をもとに介護サービス事業所と契約をし介護保険サービスの利用開始となります。

申請に必要な書類

  1. 要支援・要介護認定申請書
    ・役所の窓口またはインターネットからもダウンロード可能。
  2. 介護保険被保険者証
    ・第1号被保険者(65歳以上)の方はこちらが必要。
  3. 健康保険被保険者証
    ・第2号被保険者(40~64歳)の方はこちらが必要。
  4. マイナンバーカード
    ・個人番号通知書でも可。(個人番号が確認できるもの)
  5. 申請者の身分証明書(顔写真つき)
    ・運転免許証、マイナンバーカードなど。
  6. かかりつけ医の情報
    ・医療機関の名称、主治医の名前、診察券など。

介護保険の要介護認定に関する注意点

注意点は以下の通りです。

注意点
  • 要介護認定には有効期間があります。新規申請の場合、有効期間は原則6ヵ月です。(申請者の状態により3~12ヵ月の範囲内で設定される場合があります。)
    継続する場合は更新手続きが必要となります。(期限の60日前から手続き可能。)
  • 状況により要介護認定について非該当と判断される場合があります。
    納得できない場合は不服申し立てを行うこともできますが、まずはケアマネージャーに相談しましょう。適切なアドバイスを得られるはずです。

介護認定・要介護度の基準

「要介護度」とは、日常生活の中でどの程度の介護(介助)を必要とするのか、その介護の度合い指標です。要介護度の判定は、厚生労働省が定める「要介護認定基準時間(介護にかかる時間)」を基準をもとに判定され「要支援1・2」「要介護1~5」「自立(非該当)」の計8段階に区分されます。
介護度は「要支援1」が最も軽く、「要介護5」が最も重い状態をあらわします。(「自立」は介護を必要としない状態です。)

要介護度一覧表


自立
一人で生活でき介護や支援を必要としない状態。

要支援1
基本的には一人で生活できる状態だが日常の複雑な動作には部分的な介助を必要とする。
適切な介護や支援を受ければ要介護状態への予防が見込まれる。

要支援2
基本的には一人で生活できる状態だが要支援1と比較して日常の複雑な動作に介助を必要とする場面が多くなる。適切な介護や支援を受ければ要介護状態への予防が見込まれる。

要介護1
基本的に一人で生活できる状態だが要支援2と比較して運動機能のさらなる低下だけでなく思考力や理解力の低下、問題行動がみられることがある。

要介護2
食事や排せつなど基本動作でも部分的な介助が必要な状態で要介護1よりも思考力や理解力の低下、問題行動がみられることがある。

要介護3
基本動作だけでなく全面的な介助が必要な状態で思考力や理解力の低下、問題行動がみられる。

要介護4
全面的な介助が必要な状態で要介護3と比較してより思考力や理解力の低下、問題行動がみられる。

要介護5
介護なしでは生活できない状態で意思の疎通も困難である。

まとめ

介護保険の申請手続きをはじめておこなう場合、わからないことも多くとまどいを感じてしまう方も多いかと思います。そのような不安や戸惑いを解消する最適な方法は地域包括支援センターの専門家に相談するということです。
なにより安心感があり、スムーズかつ確実に申請手続きを行うことができます。

必要にせまられたときに慌てずにすむように早めに専門家に相談しておくことをおすすめします。介護についてのさまざまなアドバイスを受けられるだけでなく、介護に関する知識を深めることができるからです。また、介護認定申請をする適切なタイミングなどを判断してもらうことも可能です。

今回紹介した内容が、介護でお悩みの方にとって少しでも役に立てば幸いです。

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