知っておきたい高額な医療費負担を軽減できる制度【限度額適用認定証】

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「限度額適用認定証」とは、健康保険に加入している方が高額な医療費の支払い負担を軽減するために利用できる制度、および利用に必要な証明書のことです。
もともと医療機関で支払う医療費が1か月(1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給(払い戻し)する「高額療養費制度」があります。こちらは事後申請になるため一旦全額を立て替え負担しなければならず、申請から支給(払い戻し)まで数か月かかる場合があり、一時的に経済的な負担が大きくなってしまいます。
「限度額適用認定証」を事前に申請、交付して医療機関に提示することで、窓口における医療費の支払額を自己負担限度額までに抑えることが可能です。
高額な医療費の負担を軽減するために、是非知っておきたい制度です。

「限度額適用認定証」の申請と交付について

加入している公的保険の種類(健康保険・組合健保・共済組合・国民健康保険など)により申請場所や申請方法が異なります。それぞれについて一般的な申請方法を紹介します。

健康保険(協会けんぽ)・組合健保・共済組合の場合

健康保険(協会けんぽ)・組合健保・共済組合の場合は保険証に記載されている所属支部に申請します。例外もあるので、勤め先の総務部や人事部などに限度額適用認定証の手続きについてあらかじめ確認しておくと安心でしょう。
申請から交付、利用までの一般的な流れは以下のようになります。郵送による手続きが主になるため、早めに申請を行いましょう。

  1. 申請書に必要事項を記載し保険の所属支部に郵送する
    (申請書はホームページなどでダウンロード可)
  2. 申請後、約1週間程度で「限度額適用認定証」が交付される(郵送)
  3. 医療機関の窓口に保険証と合わせて「限度額適用認定証」を提示する

国民健康保険の場合

国民健康保険に加入している方は、区役所や市役所、町村役場の国民健康保険課の窓口に申請します。自治体により申請方法や手続き窓口が異なる場合があるので、事前に問い合わせて確認しておきましょう。
申請から交付までの一般的な流れは以下のようになります。窓口で直接申請すれば即日交付可能がです。郵送で受け付けている自治体もありますが、その場合交付までに時間がかかります。

  1. 申請書に必要事項を記載し、担当窓口で直接申請(申請書は窓口にあります)
    【申請に必要なもの】
    ・被保険者の国民健康保険証
    ・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
    ・マイナンバーカード
    ・委任状(代理人が手続きを行う場合)
    自治体により異なる場合があるので事前に確認しましょう
  2. 申請後、「限度額適用認定証」がその場で交付される
  3. 医療機関の窓口に保険証と合わせて「限度額適用認定証」を提示する

「高額療養費制度」の自己負担上限額は?

高額療養費制度は1ヵ月の医療費が上限額を超えた場合、その分を支給する制度です。自己負担の上限額は年齢や所得によって異なります。自己負担の上限額は以下の通りです。

70歳以上の方

引用元:高額療養費制度を利用される皆様へ【厚生労働省】

69歳以下の方

引用元:高額療養費制度を利用される皆様へ【厚生労働省】

「高額療養費制度」の対象にならないもの

高額療養費の対象となる医療費(自己負担額)は、保険適用の医療費です。先進医療費自由診療費入院時の食事代差額ベッド代その他保険適用外の医療費は高額療養費の対象となりません。
そのため医療機関の窓口での支払金額が自己負担上限額を超える場合がありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

まとめ

全ての方が安心して必要な医療を受けられる社会を維持するため、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関で支払う医療費が1か月(1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。非常にありがたい制度ですが利用するには自分で申請する必要があります。いざという時のために、制度について理解しスムーズに申請ができるようにしておきましょう。
医療費が高額になることが予想される場合は「限度額適用認定証」を申請、交付してもらい事前に医療機関の窓口に提示しておくことを強くおすすめします。

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